災害援護資金、自己破産の連帯保証人を免責 神戸地裁支部判決(産経新聞)

 震災の被災者に貸し付けた「災害援護資金」をめぐり、兵庫県尼崎市が返済滞納者の連帯保証人の男性(45)=同市=に約290万円の支払いを求めた訴訟で、神戸地裁尼崎支部(竹中邦夫裁判官)が自己破産した男性の免責を認めて市の請求を棄却する判決を出し、確定していたことが14日、分かった。県や市などによると、自治体側が敗訴するケースは珍しいという。

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